加入案内(Q&A)

  • 全国民泊同業組合連合会(jasmin)では保険の販売は行っておりません。
  • あくまでも、会費を払った会員様に対し、民泊の運営に必要かつ十分な補償を、無償で付与しているものになります。
  • 入会には各種業法(旅館業法、住宅宿泊事業法、特区民泊)上の許可番号が必須ですので、許可番号を得るまでの準備期間は一般的な月払いの火災保険などをご自分でご用意下さい。
  • 経費削減のため、紙資料などはご用意しておりません。
  • 補償内容などについては本ページを下部までご参照ください。
  • 2023年6月15日以降を会員資格発効日とする新契約および更新契約に関しましては、保険金を支払わない場合の要件が追加されておりますのでご注意ください。

    2023年6月15日以降を会員資格発効日とする新契約および更新契約に関する新要件はここをクリック

基本年会費

※400㎡以上はお問い合わせください。
※50㎡の金額が15,000円と25,000円で表示されている場合は旧会員価格です。キャッシュを削除して再度読み直してください。

会員の対象

・住宅宿泊事業法、旅館業法、特区民泊(外国人滞在施設経営事業)を問わず、合法民泊であれば一律に加入できます。

・各法律上の許認可取得者でなくても、上記の合法民泊物件を実質的に管理していれば、会員となることができます(住宅宿泊管理業者様、等)。

・賃貸物件での民泊運営の際、一般的に大家さんへの賠償リスクまではカバーされませんが、本会員になると大家さんへの賠償責任も補償されます

・加入申し込みの際には、各法律上の許認可証に記載の面積及び収容人数が必要です(1枚の許認可証で1物件の会員申込になります)。各法律上の許認可取得後にお申し込みください。

旅館賠償責任保険・旅館宿泊者(個人)賠償責任保険の補償内容


保険金をお支払いする主な場合

1.会員のゲスト等、第三者に対する損害賠償責任リスク 【旅館賠償責任保険】

補償内容

民泊施設の構造上の欠陥や、管理・使用上の不備等により宿泊者を含む第三者に身体障害、または財物損壊を与え法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。

支払限度額

身体障害 1億円
財物損壊 1億円
免責なし

2.会員が借家人の場合、オーナーに対する損害賠償責任リスク 【旅館賠償責任保険】 【民泊に関する読み替え特約】 【借用不動産損壊補償特約】

補償内容

借用戸室や借用什器備品が、民泊に起因して次のいずれかの事由により滅失、破損、汚損した場合の、その借用戸室の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。
(a) 火災
(b) 破裂・爆発
(c) 給排水設備に生じた事故に伴う漏水等
(d) 上記以外の不測かつ突発的な事故

支払限度額

1億円
免責なし
(d)については免責10万円

3.ゲストの会員等、第三者に対する 損害賠償責任リスク 【個人賠償責任保険】 【企業等の事業活動(民泊事業)に関連する個人賠償責任補償特約】

補償内容

ゲストが宿泊の目的をもってホストの民泊施設に到着してから退出するまでの間に、次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。
①民泊施設敷地内における他人の身体の障害、または財物の滅失、破損もしくは汚損につき負担する法律上の損害賠償責任
②民泊施設敷地内においてゲストが使用または管理する財物のうち、ホストが所有または管理する財物を、ゲストが損壊したことにより負担する法律上の損害賠償責任
③民泊の建物または民泊に備え付けられた動産の盗難について法律上の損害賠償責任

支払限度額

身体障害 1億円
財物損壊 1億円
免責なし
③については、1つの保険事故に対し、建物1戸につき100万円、動産1個、1組または1対につき20万円、1日につき100万円を支払の限度とする


保険金をお支払いしない主な場合

2023年6月15日以降を会員資格発効日とする会員の保険事故発生時には、保険適用要件として下記の要件が追加されます。
  1. 事故発生時には、実際に宿泊された「宿泊者」であるかを確認するため、「委任状」の提出だけでなく「宿泊者名簿」を確認させて頂く場合があります。
  2. 特に高額な賠償事故については、事故発生時の状況を聞くため、加害者となる「宿泊者」に電話等で確認する場合がございます。
  3. 宿泊者の「飲酒」に起因する事故に関しては補償の「対象外」になります。 (日本人宿泊者によるパーティー利用時の事故が多発しており、保険支払い額が保険料の5倍以上になっていることが原因とのことです。)
  4. 加害者となる「宿泊者」が、実際には宿泊しておらず、会員の関係者であると思われるケースが増加しております。 もし、実際に宿泊していない者が委任状に署名した場合は、補償の「対象外」になることは勿論、刑事告訴に発展する可能性があります。 (外国人宿泊者による設備破損事故の場合など、委任状を取得出来ない場合に、会員の友人・知人・従業員を宿泊者として装い、委任状を提出していると疑われる事案が発生していたためとのことです。)
  5. 保険発動事故が幾度も発生した会員に関しては、次年度更新時に、当該会員のみ保険料の値上げに伴う年会費値上げの可能性があります。
  6. 当連合会の会員に提供されている補償では「宿泊者」に起因する保険事故に対しては賠償金額1億円までは「宿泊者」に対して、金銭を請求されることはありません。 その事が「宿泊者」に周知されていないため、特に「外国人」の「宿泊者」から、委任状に署名いただけないケースがあり、上記の様な不正に繋がっていると考えられます。 加害者となる「宿泊者」には、故意でない限り、万が一、設備や備品を破損してしまった場合は保険で修繕すること、そして修繕費用については一切負担いただく必要がない旨、予め周知いただく事をお勧めいたします。

1.【旅館賠償責任保険】

①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任。
③被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任
⑥地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任
⑦施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
⑧昇降機の所有、使用または管理について被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任
⑨LPガス販売業務の遂行に起因して生じた損害
⑩石油物質が施設から公共水域(海、河川、湖沼、運河)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
ア.水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
イ.水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任 など

2 .【個人賠償責任保険】

①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任。
被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⓺戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任
⑦地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任
⑧被保険者の暴行もしくは殴打(被保険者が指図して行わせた暴行または殴打を含みます。)または心神喪失に起因する損害賠償責任 など

また、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。

①被保険者の暴行もしくは殴打または心神喪失に起因する損害賠償責任
②貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、宝石、貴金属、美術品、骨董品、動物、その他これらに準ずべきものの損壊について負担する損害賠償責任
③被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
④車両、火器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑤保険契約者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
被保険者が酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で生じた損害賠償責任

※これは旅館賠償責任保険および個人賠償責任保険の概要を説明したものです。詳細は普通保険約款・特約に記載されています。

引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社

質問(Q&A)

  • 下記は賃貸物件で民泊を運営した場合を想定しています。
  • 質問文をクリックすると回答が表示されます。
  • お問い合わせへの回答に応じて順次追記しております。
  • 2023年6月15日以降を会員資格発効日とする新契約および更新契約に関しましては、保険金を支払わない場合の要件が追加されておりますのでご注意ください。2023年6月15日以降を会員資格発効日とする新契約および更新契約に関する新要件はここをクリック

物件オーナーに損害を与えるケース

宿泊者の過失であれば個人賠償の対物事故で支払う。宿泊者が所在不明となった場合には、事業者の運営上の事故として借用不動産損壊特約にて支払う。(○)

ゲストの過失にて個人賠償の対物事故として支払う(○)ゲストが不在の場合(帰国した)、事業者の旅館賠償(不動産損壊補償特約)で支払う(○)

水抜きがゲストの義務なのであれば、個人賠償の対物事故として支払う。(○)

この質問の住宅管理事業者を住宅宿泊事業者として読み換えた(一体で同じ事業者である)として、旅館賠償(基本補償)の不動産損壊補償特約として支払う。(○)

鍵の所有者がオーナーであれば、賃借物の什器備品として不動産損壊補償特約で支払う。(○)

賃貸借契約を結ばれていれば、その契約上、もし損害が生じて弁償しなければならない(法律上の賠償責任が生じる)のであれば、それについては賠償の保険の範疇となります。

上の物件の会員資格による補償対象になります。 上の物件のゲストに対して、賠償責任がある事故であれば、階下漏水でも、ご報告いただければ、保険金請求致します。 クロスの貼り替えや濡れた家財の修繕など、査定のためにも見積もりは必要です。


第三者に損害を与えるケース

火元に故意または重大な過失(ほとんど故意に近い著しい注意欠如)が認められる場合や、失火以外(爆発等)を原因とする類焼でなければ、失火法適用にて、隣家への賠償は問われず、当該保険ではお支払いは出来ません。(×)


ゲストに損害が発生するケース

施設管理・運営上の過失があれば、旅館賠償対人事故としてお支払します。(○)

これは民泊制度の敷地内でのリスクではありませんので、お支払いは出来ません。(×)
別途、自転車保険を手配して下さい。

当該制度では、受託物賠償特約を付帯しておりませんので対象外となりお支払出来ません。(×)

事業者の旅館賠償対人事故としてお支払します。(○) 但し、施設の不備があるという前提条件となります。

施設管理・運営上の過失があれば、旅館賠償対人事故としてお支払します。(○)

いわゆる自業自得であり、法律上の賠償責任の生じませんので「対象外」となります。


事業者の物品に損害が発生するケース

当該制度ではお支払出来ません。事業者が自ら火災保険を手配して下さい。(×)

個人賠償の対物事故でお支払致します。(○)

住宅管理事業者を住宅宿泊事業者として読み換えた(一体で同じ事業者である)として、個人賠償の対物事故にて支払う。(○)

1事故について、建物1戸につき100万円、動産1個、1組または1対につき20万円、1日につき100万円を支払の限度として、個人賠償でお支払いできます。(○)

ゲストの物品に損害が発生するケース

老朽化を知りながら事業者が放置していた場合等は、宿泊者の物品に対する賠償は旅館賠償対物事故にて支払う。(○)


お問い合わせへの回答

お申込内容に不備がない場合、原則として「申込書類の到着日」と「会費の着金日」の遅い方の翌日付で自動的に会員資格が発効します。

後日、その日付から1年有効の会員証をPDFにて送付いたします。

当面のところ審査はございません。入会申込みフォームへの記載とExcelシートによる必要な情報の連絡、および会費の入金確認後、当会からの会員登録番号の発行をもって会員となります。

ただし、保険事故発生時には各種帳票を確認させていただき、不備のある場合には会員資格を取り消すことがあります。また、保険会社の調査により届け出内容と実態に齟齬があった場合、補償がされない可能性があります。

お申込み手続きと会費の着金が完了していれば、任意の日付からの会員資格発効が可能です。ご要望に応じてEXCELシート及び申込フォームに記入欄を設けましたのでご利用ください。

EXCELが利用できない方のための入力フォームもご用意しました。
加入申込(EXCEL入力)」をご利用ください。

入会フォームへの記載後の送信と同時に、振込用の銀行口座情報がメールにて送付されます。その口座に対し、指定の金額の振込をお願いいたします。
それ以外の支払い方法を希望する場合は、お問い合わせください。

届出前の入会はできません。入会申し込みには、旅館業法や住宅宿泊事業法、特区民泊(外国人滞在施設経営事業)など各種業法上の届出番号と届出面積が必須になります。

入会時にご申告いただく面積には、旅館業法や住宅宿泊事業法、特区民泊(外国人滞在施設経営事業)など各種業法上の届出面積をご記載ください。

共有部・敷地内含め、ホスト側の管理上、ゲストの出入り可能にしている空間であれば対象となります。

旅館業法、住宅宿泊事業法、特区民泊(外国人滞在施設経営事業)のいずれかの手続きが完了している合法物件であれば、共有部・敷地内含め、ホスト側の管理上、ゲストの出入り可能にしている空間における事故は補償の対象となります。

この場合、合法の範囲内での最大人数を書いていただければ結構です。
当会の入会においては、必要な情報部分が埋まっていれば、内容に関しての審査や判断は行っておりません。
保険事故発生時に保険会社の調査が入る場合があり、その際、記載内容に不備があったり、法定要件を満たしていなかった場合には補償が受けられない可能性がございますので、ご注意ください。
 

10物件以上の一括加入には特別割引制度(会費10%引)があります。

通算で10件目以降の物件にも特別割引制度(会費10%引)が適用できます。この場合、9件目までの物件も次回更新時以降には特別割引制度(会費10%引)が適用できます。

賃貸物件における会費は、自己所有物件の会費に付加保険料の10,000円が追加されて計算されておりますが、この付加保険料部分については割引が適用されませんのでご注意ください。

退会は随時受け付けております。退会される場合でも、会費の日割返還や月割返還はございません。
退会後は当会会員ではなくなるため、退会後の保険事故発生時の補償はされません。

当会からの会員登録番号の発行日(入会日)から補償が開始されます。

ゲストが起こした事故の場合、補償の申請手続きははゲストから行って頂く必要があります。
英語での対応は可能ですが、その他の対応につきましてはお問い合わせください。

当会からの会員登録番号の発行日(入会日)の属する月の1年後の前月末までにお申し込みのご意思をメールいただくとともに、次年度会費を入金いただければ自動更新されます。 例えば、2022年6月20日に会員登録番号が発行された場合:2023年5月末までに更新のご意思の表明があり、会費が着金すれば更新されます。

現在のところ、会員資格更新に関するご案内は行っておりません。

当会の補償は会員の物件に付与するものであり、保険を販売しているものではありません。しかし、保険と同等の機能を持つものとして、保険証券の代わりに当会の会員証を提示していただくことでご納得いただいているという話は聞いております。

会員資格期間内での住宅宿泊事業法、旅館業法、特区民泊(外国人滞在施設経営事業)の相互の変更は、変更日を速やかにご連絡いただければ、追加料金など不要で変更が可能です。

基本的には、当会の政府折衝担当者が行っております。お問い合わせください。

一般的に損害保険を解約すると、月単位で保険料が戻ってくることが多いです。詳しくはご利用の損害保険会社にお問い合わせください。

まず、全国民泊同業組合連合会では保険は販売しておりません。会員に対して、民泊を経営するに十分な補償を提供しているものになります。
 
その基本は賠償保険であり、第三者(ゲストから見た事業者や物件所有者、事業者から見たゲストや物件所有者、等)に対する損害賠償責任を補償するものになります。したがって、自らの責任で自らの物件を棄損してしまった場合には、第三者に対する賠償ではないため補償対象外になります。
これに伴い、補償範囲が狭くなるため、付加保険料が不要となっております。
 
あくまでも一般論ではございますが、補償対象外の部分に不安を感じられる場合には、それを担保する保険に入られる選択があり得ると思います。
宿泊者(ゲスト)にが起こした保険事故に関する補償は、個人賠償特約で請求することになり、 宿泊者(ゲスト)にによる委任状の提出が必須になります。
宿泊者(ゲスト)にが所在不明となった場合でも、事業者の運営上の事故として旅館賠償不動産損壊補償特約にて支払われますが、借用不動産損壊補償特約で補償されるのは、
・火災
・破裂または爆発
・給排水設備の破損または詰まりにより生じた漏水、防水等による水ぬれ(スプリンクラー設備含む)
に該当する事故により損壊した場合の損害のみとなります。
それ以外の事故、例えばテレビ、やソファ、ベッド等の設置備品が損壊した場合は、個人賠償特約で請求するしかありません。
その場合、宿泊者(ゲスト)にの過失による事故を証明する必要が出てまいりますので、宿泊者(ゲスト)にの委任状は必須となり、委任状が無ければ、補償の対象外となります。
 

仮に法人A名義でご加入いただき、株主または役員である個人Bから借りた物件で民泊を運営していた場合、きちんと賃貸借契約が結ばれているかが焦点になります。
個人Bが、法人Aの株主または役員であるか否かに関わらず、法人Aと個人Bで明確に賃貸借契約があれば、借用不動産損壊特約の対象となり補償対象となります。

まず、基本的な考え方なのですが、民法709条の不法行為責任から考えると、失火により他人に損害を与えてしまったら、失火した人に故意や過失があれば失火した人が損害賠償責任を負うことになります。
しかし、下記の法律により、隣家についての損害賠償はしなくてすみます。

【失火の責任に関する法律(失火責任法)】
民法第709条の規定は、失火の場合には適用せず。但し、失火者に重大な過失があったときは、この限りにあらず。

ここで、何をもって重大な過失になるかですが、基本的には裁判の判決によります。

そこで裁判例に鑑みれば、「タバコの火を消し忘れたり消し方が不十分であったりすれば,タバコの火種が可燃物に燃え移り,火災を発生させる危険性があることは,通常人がわずかの注意を払えば容易に予見することが可能」(前記東京地裁平成27年3月25日)との理解が前提にあると考えられます。
そうすると、そもそもタバコの不始末による火災事故については、重過失が肯定される可能性が高い傾向にあるといえるかもしれません。
それに加えて、①消火方法としてどのような方法を採用していたのか、②火が消えたかどうかの確認を行っていたのか、③周囲の可燃物の存在を認識していたのか、等の事情が考慮されて、重過失の有無が判断されることになります。

重大な過失があった場合には、ゲストの賠償責任は免れませんし、全国民泊同業組合連合会の補償もゲストには適用されません。

しかし、ゲストに重大な過失があった場合でも、借用不動産で民泊を運営されている会員様に対しては、借用不動産損壊特約については対応可能です。
ただし、文字通り「借用」ですので、民泊事業者(旅館)が貸主に対して、借りている不動産(物件)に対して補償が発動する特約ですので、そのケースにおいてのみ適用されます。
隣家に対しては、この借用不動産損壊特約は発動されません。

私どもでは、1枚の許可証の中での必要部分のみの加入を認めておりません。
あくまでも各種業法(この場合は旅館業法)上の許可証に記載の面積をご記載いただきたく存じます。
 
私どもでは入会時に許可証記載内容と申込内容との突合せは行っておりません。
ただし、保険事故発生時に保険会社の調査が入る場合があり、その際に齟齬があると補償金が支払われない危険がございますので、ご留意いただきたく存じます。
 

許可証は市区町村によって体裁が異なります。
1枚の許可証であっても下記の2つの条件が両方とも成立する場合は一部のみの加入をお受けできます。

(1) 部屋番号や階数などで複数物件が明確に区分できること。
(2) 面積や収容人数の記載が複数物件ごとに明記されていること。

上記が成立していない場合は、所轄の行政機関に許可証の分離を依頼いただくか、記載内容に上記の区分の記載を依頼するか、全体として1件の加入にするかをご選択ください。

保険事故発生時に保険会社の調査が入る場合があります。その際、申込面積が正しいかを書類で確認する場合があります。
各種業法上の許可証の様式は各市区町村によって異なり、届出面積が記載されていないことがあるようです。
許可証に届出面積が記載されていない場合には、不動産取引上の契約面積でお申し込みください。